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児童手当とは?
児童手当とは、子どもが生まれてから中学校を卒業するまでの15年間、1人あたり総額198万円が支給される国の制度です。(第1子および第2子の場合。第3子以降は総額252万円に増額。)
児童の年齢 | 支給月数 | 児童手当の月額 | 合計 |
---|---|---|---|
0〜3歳未満 | 36ヶ月 | 15,000円 | 540,000円 |
3歳〜小学校修了まで | 108ヶ月 | 10,000円 | 1,080,000円 |
中学生 | 36ヶ月 | 10,000円 | 360,000円 |
1,980,000円 |
児童手当の支給対象かどうかについては、所得制限と所得上限の2つの限度額により決まります。
下記の3通りに分けられます。
- 所得制限以下
上の表の通りの全額支給となります。 - 所得制限〜所得上限
児童の年齢に関係なく、一律で月額5,000円となります。(15年間の総額90万円) - 所得上限以上
児童手当など一切支給されません。(0円)
以下に、児童手当の所得制限限度額と所得上限限度額の表を示します。
児童手当の所得制限限度額
【所得制限限度額の一覧表】
子ども・扶養親族の数 (括弧内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 (児童1人) | 660 | 875.6 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者) | 698 | 917.8 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者) | 736 | 960 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者) | 774 | 1002 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者) | 812 | 1040 |
上の表の所得制限限度額を超える場合、特例給付として月額一律5,000円に支給となります。
児童手当の所得上限限度額(2022年6月〜)
2022年6月からは高所得者への児童手当が廃止されるようになりました。
次の所得上限限度額を超える場合には児童手当などが一切支給されなくなります。
【所得上限限度額の一覧表】
子ども・扶養親族の数 (括弧内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
---|---|---|
0人 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人) | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者) | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者) | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者) | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者) | 1048 | 1276 |
途中で仕事などの状況が変わり所得が下回った場合は、あらためて認定請求書を提出をすれば支給が再開されます。
児童手当の支給時期は年3回
児童手当は年に3回、支給月の前月までの4ヶ月分をまとめて支給されます。
- 2月支給(10〜1月分)
- 6月支給(2〜5月分)
- 10月支給(6〜9月分)
2022年6月から児童手当制度が一部変更
2022年(令和4年)の6月から、児童手当制度が一部変更されました。
これまで毎年6月にお住まいの自治体に提出が必要だった「現況届」が原則廃止となります。
ただし例外があり、今後も「現況届」が必要なケースとして以下の例を国が示しています。
- 6月1日において離婚協議中であり、配偶者とは別居している場合。
- DV避難者のため住民票と異なる自治体で児童手当を受け取る場合。
- 無戸籍児童 など。
この変更は、国民の利便性向上や行政事務の簡素化を目的として、内閣府が全国の自治体に通知したものです。
現況届の廃止をする最終判断は各自治体ごとに行われますので、今後も自治体からの情報発信に注意をしてください。
提出漏れがあると支給停止となりますのでご注意ください。
よくある質問(Q&A)
Q
子どもが生まれました。児童手当を受けるにはどのような手続きが必要ですか?
A
児童手当を受けるには、出生日の次の日から数えて15日以内にお住まいの市区町村へ申請が必要です。
- 申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなるのでご注意ください。
- 里帰り出産などでお住まい以外の市区町村で出生届を提出した場合、別途お住まいの市区町村で申請手続きが必要です。
- 公務員が児童手当を受ける場合は、勤務先(所属庁)で申請手続きを行います。
Q
児童手当の振込先を、子ども名義の預金口座にすることはできますか?
A
できません。原則として、手当を受け取る名義人のものに限ります。
Q
海外に住んでいても支給対象となりますか?
A
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給されます。
例外として、留学のため一時的に海外に住んでおり、一定の要件を満たす場合は支給対象となります。
まとめ
以上、児童手当の受給資格や方法について解説しました。
政府は少しづつですが、国民の利便性向上と行政の事務作業の簡素を目的として改善をしています。
現在では、子どもが生まれたときや引越し時に必要な「認定請求書」の申請についても、マインナンバードを利用してオンラインで申請できるようになっています。
ご不明な点については下記にて問い合わせを受け付けています。
「内閣府 子ども・子育て本部」
〒100-8914
東京都千代田区永田町1-6-1
TEL:03-5253-2111(代表)